協会行事


  全国草地畜産コンクール / 実施要領

第1 趣旨
  大家畜生産の安定的な発展を図るためには、生産コストの大宗を占める 飼料費の低減を図ることが重要であり、自給飼料基盤に立脚した生産構造への転換が必要となっている。
  このため、国においては、「食料・農業・農村基本計画」(平成17年3月閣議決定)に示した平成27年の飼料自給率と飼料作物の生産努力目標等の達成を目 指し、行政、試験研究機関、農業団体等が一体となって全国飼料増産行動会議(平成17年設置)を設置するとともに、本会議で決定した行動計画に基づき中央 及び地方において飼料増産の取組みを推進している。
  こうしたなか、社団法人日本草地畜産種子協会(以下「草地協会」という。)は、全国草地畜産コンクール(以下「コンクール」という。)を開催し、自給飼料 の効率的な生産及び利用技術並びに放牧等の環境に調和した持続的な生産・経営方式等優秀な事例を全国から選定・表彰し、これを広く紹介することにより、畜 産経営における飼料基盤の重要性を啓発し、大家畜畜産農家の経営の安定に資する。

第2 開催者
  このコンクールは、草地協会が開催する。

第3 コンクールの実施
  1. 参加資格
      原則として1ha以上の面積で飼料作物の生産又は放牧利用している畜産農家及び耕種農家、飼料生産受託組織を含む団体又は法人で、畜産業を営む者にあって は、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年7月28日 法律第112号)を順守している者とする。

  2. 出品財
      本コンクールの出品財は、永年牧草の部と飼料作物の部からなる飼料生産部門及び放牧部門の2部門における技術・ほ場とし、そのほ場面積は、多年生飼料作物 (永年牧草)が生産・利用された場合にあっては1区画50a、単年生飼料作物が生産・利用された場合にあっては1区画10a以上とする。

  3. 出品申込み手続き
    (1)参加者の出品申し込みは、1人1点 以内とする。
    (2)参加者は、別紙様式1号の出品申込書に必要書類を添付して、 都道府
       県の区域を地区とする粗飼料の生産振興等に関する団体(以下「県団体」
       という。)に申込むものとする。
    (3)県団体は、出品財について第4の2に定める審査規程の審査項 目を準用
       して優れた出品財を選定し、これを草地協会に推薦する。
         なお、推薦にあたっては、その年の12月末日までに草地協会に出品申込
       書を提出するものとする。
         また、都道府県草地畜産コンクールを開催する県団体にあっては、草地畜
       産生産性向上対策事業実施要領第4の1に基づく事業実施計画書の添付資
       料において、 草地畜産コンクールの出品財推薦の意向を記載し、草地協会
       に提出するものとする。
    (4)県団体が推薦する出品財については、都道府県草地畜産コンクールを
       開催する県団体にあっては、その入選者のうちから推薦することとし、
       また、コンクールを開催しない県団体にあっては、農業改良普及センター、
       試験 研究機関、家畜保健衛生所等の推薦を受けた者を推薦することができ
       るものとする。

第4 審査
  1. 審査の方法
      草地協会は、学識経験者等を委員とする審査委員会を設置し、2の審査規程に基づき、県団体より提出された別紙様式1号の調査票による書類審査を行うととも に、必要に応じて現地審査を行い、第5の1の各賞を選考する。

  2. 審査規程
    (1)審査対象
        審査の対象となるのは、第3の3の出品申込み手続きにより、県団体を通じて申込みのあった第3の2の出品財とする
    (2)審査項目
        審査は、次の項目によるものとし、これらの項目の成績を総合的に勘案して評価するものとする。
      1)経営の先進性、合理性、収益性
      2)飼料の自給率(畜産業を営む者及び公共牧場のみに適用)
      3)収量又は牧養力
      4)生産物の品質
      5)生産コスト
      6)労働生産性
      7)飼料生産技術又は放牧技術
      8)家畜排せつ物の適正なる処理及び利用
                 (畜産業を営む者及び公共牧場のみに適用)
      9)経営意欲、創意工夫、地域に対する貢献度等

第5 表彰の区分と種類
  1. 表彰
      表彰は、原則として飼料生産部門の永年牧草の部と飼料作物の部の2部、及び放牧部門の1部の計3部から選定することとする。

      最優秀賞 農林水産大臣賞      (3部の中から1点)
      優秀賞 農林水産省生産局長賞  (3部から各1点)
      協会会長賞 草地協会会長賞    (3部から各1点)

      ただし、優秀賞、会長賞については、いずれかの部において該当する出品財がなく、他の部に該当する出品財がある場合は、当該部から表彰することとする。また、このほか、協会会長賞に準ずる出品財がある場合には、協会会長特別賞を交付することができるものとする。
    なお、このコンクールは、農林水産省と財団法人日本農林漁業振興会が共催する「農林水産祭」に参加予定である。
  2.  夫婦連名の表彰
    次に掲げる基準のいずれかに該当し、かつ経営主の配偶者の貢献度が高いと認められる場合にあっては夫婦連名で表彰することができる。ただし、農林水産祭参 加の農林水産大臣賞に限る。
    (1)家族経営協定を締結していること。
    (2)推薦書等において経営主の配偶者の作業分担、従事日数等が概ね5割に
        達していると 確認できること。
    (3) 農業改良普及センター又は農林漁業についての類似の普及指導組織等に
      よる意見書が 添付されていること。

第6 その他
        本要領に定めるもののほか、本コンクールの開催につき必要な事項について
       は 、別に定めるものとする。
平成17年12月16日一部改正