放牧乳製品生産基準

1.定 義

放牧乳製品は、放牧畜産実践牧場として認証された牧場において、放牧期間中(ここでは放牧を開始して10日後から終了日までとする。)に放牧畜産基準に従って飼養管理されている乳用牛から生産された牛乳を原材料として、その他のものと分別して製造されるチーズ、バター、ヨーグルト(はっ酵乳)、アイスクリーム及びその他の放牧乳製品である。これらの原材料のうち牛乳については、100%放牧牛乳を使用しなければならない。

放牧乳製品は、食品衛生法、乳等省令等の関係法令を全て順守して貯蔵、輸送、製造、包装され、全ての段階において衛生的かつ適切に管理されているものとする。

2.認証及び表示

本基準1.に定義した放牧乳製品について「放牧乳製品生産基準」の認証を受け、「放牧チーズ」、「放牧バター」、「放牧ヨーグルト」、「放牧アイスクリーム」及び「その他の放牧乳製品」として表示・販売しようとする者は、原材料である牛乳の生産から、それぞれ乳製品への製造、包装に至る過程が全て適切に管理され、分別処理されていることを証明し、別途定める(一社)日本草地畜産種子協会への認証手続きを経なければならない。