放牧牛乳生産基準

1.定 義

放牧牛乳は、放牧畜産実践牧場として認証された牧場において、放牧期間中(ここでは放牧を開始して10日後から終了日までとする。)に放牧畜産基準に従って飼養管理されている乳用牛から生産された生乳を原材料として、その他のものと分別して製造される牛乳である。

放牧牛乳は、食品衛生法、乳等省令等の関係法令を全て順守して貯蔵、輸送、製造、包装され、全ての段階において衛生的かつ適切に管理されているものとする。

2.認証及び表示

本基準1.に定義した牛乳について「放牧牛乳生産基準」の認証を受け、「放牧牛乳」として表示・販売しようとする者は、原材料である生乳の生産から、牛乳として製造、包装に至る過程が全て適切に管理され、分別処理されていることを証明し、別途定める(一社)日本草地畜産種子協会への認証手続きを経なければならない。