放牧牛肉生産基準
1.定 義
放牧牛肉は、放牧肥育牛生産基準を順守して飼養管理され、放牧肥育牛として認証を受けた肥育牛から、と畜、処理・加工等を経て生産される牛肉である。
2.分別管理
放牧牛肉は、その他の牛肉と同様に牛トレーサビリティ制度及び関連法規・規定を順守して、と畜、部分肉製造・卸売、小売等の全ての段階において、その他の牛肉と分別して取り扱われなければならない。また、食品衛生法、計量法等の全ての関係法令を順守して、その処理過程を適切に管理することができ、その過程が記録されていなければならない。
3.認証及び表示
本基準1.~2.を順守して生産された牛肉に対して「放牧牛肉生産基準」の認証を受け、「放牧牛肉」として表示・販売しようとする者は、当該牛(肉)が本基準に従ってと畜、処理・加工されていることを証明し、別途定める(一社)日本草地畜産種子協会への認証手続きを経なければならない。
4.情報開示
放牧牛肉については、牛トレーサビリティ制度に基づき、要求があれば以下の開示区分に従って情報開示するものとする。
<開示区分>
- 牛トレーサビリティ制度に基づき公表されている個体識別情報
- ① 個体識別番号
- ② 譲受け又は仕入れの年月日(肥育牛の譲受け、枝肉又は部分肉の仕入れ等)
- ③ 譲受け又は仕入れの相手先(肥育牛の譲受け、枝肉又は部分肉の仕入れ等)
- ④ と畜場、処理・加工施設の名称及びその所在地
- ⑤ 引渡し又は販売の重量
- 要求があれば開示する情報
- ① 譲受け、仕入れ等の相手先の氏名又は名称
- ② 販売業者の氏名又は名称
- ③ と畜、処理・加工された放牧肥育牛に関する情報
- 育成期における放牧形態と放牧期間、給与飼料、衛生関連履歴(ワクチン・駆虫薬投与年月日、治療年月日、治療に使用した動物用医薬品及び抗菌性物質の名称等)
- 肥育期間(肥育開始及び終了の年月日)
- 肥育期間中の給与飼料、治療に使用した動物用医薬品(ワクチン、駆虫薬、抗菌性物質等)の名称及び投与年月日