放牧肥育牛生産基準
1.定 義
放牧肥育牛は、放牧子牛又は放牧畜産実践牧場以外の牧場で生産・育成が確認でき、放牧子牛生産基準に従って生産された子牛(準じる子牛)を、肥育素牛として本基準2以下の基準を順守して肥育されたものとする。
2.肥育
肥育期間であっても粗飼料を多給し、できるだけ放牧を取り入れた方式により肥育する。給与する粗飼料は、放牧畜産基準の6.を順守して経営内又は地域内で生産された粗飼料を主体とし、粗飼料給与率は肥育全期間を通じた給与飼料の少なくとも30%以上(乾物重ベース)とする。
3.舎飼時の飼養管理
肥育期間に舎飼いする場合でも、パドックで日光浴や運動を十分にさせるなど
放牧畜産基準5.順守して家畜が自由に行動できるようにする。
4.衛生管理、飼養管理等の記帳・開示
肥育牛の衛生管理、動物用医薬品の使用は、
放牧畜産基準8.を適用する。また、飼養管理等の記帳・開示は、
放牧畜産基準9.を適用する。
5.認証及び表示
本基準1.~4.を順守して肥育した肉用牛に対して「放牧肥育牛生産基準」の認証を受け、「放牧肥育牛」として表示・販売しようとする者は、当該牛が本基準に従って飼養されていることを証明し、別途定める(一社)日本草地畜産種子協会への認証手続きを経なければならない。
6.情報開示
放牧肥育牛については、牛トレーサビリティ制度に基づき、要求があれば以下に示す開示区分に従って情報開示するものとする。また個体識別情報は、肥育素牛の導入先(放牧畜産実践牧場等)から適切に引き継ぐとともに、出荷先のと畜、処理・加工、流通・販売事業者に適切に伝達するものとする。
<開示区分>
- 公表されている個体識別番号
- 要求があれば開示する情報
- 子牛誕生時から出荷時まで放牧畜産基準に則して飼養管理した放牧肥育牛については、放牧畜産基準に定める項目、放牧子牛を外部から導入し、肥育素牛として肥育した肥育牛については以下の項目
- ① 導入した子牛(肥育素牛)に関する情報
- 出生年月日、出生地、性別、牛の種別
- 放牧形態と放牧期間
- 給与飼料
- 衛生関連履歴(ワクチン・駆虫薬投与年月日、治療年月日、治療に使用した動物用医薬品及び抗菌性物質の名称等)
- ② 肥育期間中の給与飼料(粗飼料、配合飼料の名称、給与量)
- ③ 肥育期間中の治療に使用した動物用医薬品(ワクチン、駆虫薬、抗菌性物質等)の名称及び投与年月日