放牧畜産基準認証マーク使用許諾要領

1 目的

本要領は、一般社団法人日本草地畜産種子協会(以下、「協会」という。)が放牧畜産基準認証要領(以下、「認証要領」という。)第3の4に定める放牧畜産基準認証マーク(以下、「マーク」という。)の使用基準を定め、マークの適正使用を図ることを目的とする。

2 図柄等

  1. マークのデザイン、色及びサイズ等は、別に定める「放牧畜産基準認証マーク使用マニュアル」のとおりとする。
  2. マークの使用者(以下、「使用者」という。)は、マークをみだりに改変して使用してはならない。ただし、印刷物及び容器包装のデザイン上、モノクロを選択しても差し支えない。この場合、その他の単色の使用については、一般社団法人日本草地畜産種子協会会長(以下、「会長」という。)に申請し許諾を得るものとする。
  3. 使用者は、認証要領第3の3に定める認証番号をマーク本体に重ならない範囲で併記することができる。

3 商標権

  1. マークに関する商標権は協会が所有する。
  2. マークは、会長の許諾により使用することができる。また、無断で印刷することはできない。
  3. マークの使用を許諾された者は、他人にマークの使用権を譲渡することはできない。
  4. マークと誤認される類似のマークを、使用又は商標登録出願してはならない。

4 マークの使用申請及び許諾

  1. マークの使用許諾を受けようとする者は、認証要領第2に掲げる当該認証を受けていなければならない。
  2. マークの使用許諾を受けようとする者は、「別記様式1」の申請書を会長あて提出する。なお、協会が指定する団体(都道府県草地協会等)が存在する都道府県に事務所、牧場又は工場を有する者はその団体を通じ、それ以外の者にあっては直接協会に提出するものとする。
  3. 協会は、申請内容を審査の上、本要領に適合すると認めた場合には、許諾の旨を回答するとともに、「放牧畜産基準認証マーク使用許諾証」を発行するものとする。
  4. 協会は、マークの使用許諾に当たって必要に応じ条件を付けることができるものとする。
  5. (1)に係らず、国、地方公共団体及び会長が適当と認める団体が、広くマークの普及活動を行う目的で使用する場合等、会長が適当と認める場合にはマークを使用することができることとし、事前に当該団体等から会長あて使用申請を行うものとする。

5 マークの表示方法

マークの表示方法は次のとおりとし、その他の表示方法については事前に会長の承認を得ることとする。
  1. シールに印刷し、商品自体、商品の包装容器又は包装紙に貼付、表示する。
  2. 商品の包装容器又は包装紙に直接印刷、表示する。
  3. 放牧畜産のPRのためのポスター、チラシ、パンフレット、名刺、はがき等の資材に印刷、表示する。
  4. 放牧畜産のPRのための看板等に書き入れる。

6 マークの使用料

マークの使用料は、会長が別途定める。ただし、マークの表示に係る経費は、使用者の負担とする。

7 使用者の義務

  1. 使用者は、関係法令を順守するとともに、商標の機能を損ない、又は権利の喪失を招くことのないよう努めるものとする。
  2. 使用者は、第三者が商標を侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに協会に通知するものとする。
  3. 使用者は、商標に係る第三者との係争・審判・訴訟等について、協会に協力して対処するものとする。
  4. 使用者は、マークを付した商品の瑕疵により協会、他の認証者及び第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負うものとする。
  5. 認証要領第2の注書きの生産基準に関する認証を受けた使用者は、マークの使用実態の報告をするとともに、協会から要請がある場合には使用商品等の提出を行わなければならない。
  6. 使用者は、認証要領第10の3に示されている改善計画書の提出を求められている場合、改善が確認されるまでの期間はマークを使用してはならない。

8 マークの不正使用に対する措置

使用者がこの要領を順守せず、マークを不正に使用した場合には、協会は次の措置を順次講ずることとする。
  1. ① 警告
  2. ② 使用許諾の取消し
  3. ③ 組織名、代表者名の公表
  4. ④ 訴訟

9 使用期間

使用期間は設けない。ただし、認証要領第4の認証期間が終了したとき、同7の認証が取消されたとき、同8の認証を辞退したときは、使用期間が終了したものとみなす。

10 その他

この要領の運用、解釈その他の疑義が生じた場合は会長が決定するものとする。

附則

本要領は、平成21年4月1日から施行する。
平成25年12月27日一部改訂