放牧畜産基準認証要領
第1 目的
我が国において放牧を取り入れた畜産の生産方式(以下「放牧畜産」という。)の展開を一層促進するとともに消費者の理解を得るため、放牧畜産を実践する牧場(以下「放牧畜産実践牧場」という。)及び放牧畜産によって生産される家畜・畜産物(以下「放牧畜産物」という。)に係る認証制度を定め、放牧畜産物の生産拡大と放牧畜産の普及・推進に寄与することを目的とする。
第2 認証の種類と基準及び認証対象者
一般社団法人日本草地畜産種子協会(以下「協会」という。)は、次に掲げる認証の種類と基準及び認証対象者を定め、申請により各々の基準を満たす者に対し各々の認証を行うものとする。
認証の種類とその基準 |
認 証 対 象 者 |
放牧畜産基準(別記1) |
酪農経営及び肉用牛経営を営む者 |
放牧酪農牛乳生産基準(別記2) |
牛乳を「放牧酪農牛乳」として表示、製造・販売しようとする者 |
放牧酪農乳製品生産基準(別記3) |
放牧酪農乳製品を「放牧酪農チーズ」、「放牧酪農バター」、「放牧酪農ヨーグルト」、「放牧酪農アイスリーム」及び「その他の放牧酪農乳製品」として表示、製造・販売しようとする者 |
放牧牛乳生産基準(別記4) |
牛乳を「放牧牛乳」として表示、製造・販売しようとする者 |
放牧乳製品生産基準(別記5) |
放牧乳製品を「放牧チーズ」、「放牧バター」、「放牧ヨーグルト」、「放牧アイスリーム」及び「その他の放牧乳製品」として表示、製造・販売しようとする者 |
放牧子牛生産基準(別記6) |
放牧畜産実践牧場で生産された子牛を放牧子牛として表示、製造・販売しようとする者 |
放牧肥育牛生産基準(別記7) |
肉用牛肥育経営を営み、放牧肥育牛として表示、製造・販売しようとする者 |
放牧牛肉生産基準(別記8) |
放牧肥育牛から生産される牛肉を「放牧牛肉」として表示、製造・販売しようとする者 |
(注)「認証の種類とその基準」の欄に掲げる「放牧畜産基準」以外の基準は、一括して「生産基準」と呼ぶ(以下、同じ)。
第3 認証
- 認証の申請
放牧畜産に係る各々の認証を受けようとする者は、(一社)日本草地畜産種子協会会長(以下「会長」という。)が別に定める申請料を添えて、該当する認証申請書(別紙様式1)を会長あて提出する。なお、協会が指定する団体(道府県草地協会等)が存在する都道府県に事務所、牧場又は工場(以下「事業所」という。)を有する者は、その団体を通じ、認証申請書を協会に提出することができる。
- 認証申請者の欠格事項
この要領により認証を取り消された日から3年を経過しない者は、再申請をすることができない。
- 認証の決定及び認証書の交付等
- 協会は、認証の申請があった場合、当該申請の内容が認証基準に適合しているか否かについて審査を行う。
- 前項により認証基準を満たしていることが確認された場合、会長は申請者に対して認証番号を付した認証書を交付する。
- 4 放牧畜産基準認証マークの使用
放牧畜産基準認証を受けた者は、協会が別に定めるところにより会長の使用許諾を受けて、当該放牧畜産基準認証マークを使用することができる。
第4 認証の有効期間
認証の有効期間は、認証を受けた日から3年とする。
第5 認証書の掲示
認証を受けた者は、第3の3の(2)により交付された認証書を、認証を受けた事業所に掲示しなければならない。
第6 認証の継続
認証の有効期間満了に際し、引き続き認証を受けようとする者は、有効期間が満了する日の2か月前までに認証継続申請書(別紙様式2)を会長あて提出する。なお、協会が指定する団体(道府県草地協会等)が存在する都道府県に事業所を有する者は、その団体を通じ、認証継続申請書を協会に提出することができる。
第7 認証の取り消し
会長は、認証を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すものとする。
- 第3の1に規定する認証申請書、第6に規定する認証継続申請書又は、第10に規定する報告書の記載内容に虚偽が判明したとき。
- 第10に規定する報告、立入調査の実施、又は改善計画書の提出について、正当な理由なく遅滞もしくは拒否したとき。
- 第10の3に規定する改善計画書に記載された事項の改善がなされないことが判明したとき。
第8 認証の辞退
- 認証を受けた者が次の各項に該当する場合には、認証辞退届(別紙様式3)に認証書を添えて速やかに協会に届け出なければならない。
- 認証基準を満たせなくなったとき。
- 認証を辞退しようとするとき。
-
認証は会長が指定した期日をもって消失する。
第9 公表
協会は、認証を行った場合、認証を取り消した場合、認証の辞退があった場合は、認証の種類、認証番号、事業所及び代表者の氏名等を協会ホームページ上に公表するものとする。
第10 報告、立入り調査等
- 協会は、認証した者に対し放牧畜産基準認証制度の運用状況について報告を求めるものとする。また、生産基準の認証を受けた者は、毎年度の生産実績を「報告様式1~7」により、翌年度の4月末日までに報告するものとする。
- 協会は本制度の適正な実施を図るため、必要に応じ立入調査等を行うことができる。
- 協会は認証基準が満たされないことが判明した場合、認証者に対して、その経緯、対応等を記載した改善計画書の提出を求めることができる。
- 経営委譲等により認証を受けた代表者等が変更となった場合、速やかに認証継続申請書を会長あて提出するものとする。その場合の認証期間は、変更前に受けた認証の期限までとする。
第11 認証者の義務
認証を受けた者は、それぞれの認証基準を順守するとともに、消費者の放牧畜産への理解を醸成するための広報活動に努める。
第12 その他
この要領に定めるもののほか、認証制度の実施に関し必要な事項は、別に会長が定めることができるものとする。
附則
本要領は、平成21年4月1日から施行する。
平成25年12月27日一部改訂
令和4年2月22日一部改訂